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法の遡及適用

  • 法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること、または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。さっきゅう。

日本では憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を規定しており、また、法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろその利益を増進する場合について行われるのが原則だそうです。

ですので、下記は腹は立つにしても決しておかしいことではないでしょう。こんなことで例外を持ち出せる前例を作ってしまうのもアレでしょうし。

領収書添付:政治資金規正法改正案で遡及に否定的…首相

安倍晋三首相は8日夜、松岡利勝農相の過去の事務所・光熱水費問題と、与党が合意した5万円以上の経常経費に領収書添付を義務付ける政治資金規正法改正案との関係について「法律の基本的な原則にのっとるのが当然ではないか」と述べ、過去にさかのぼって適用する必要はないとの認識を示した。首相官邸で記者団の質問に答えた。

また「遡及(そきゅう)しないと国民の不信は解消されないのではないか」と質問には「与党としては、政治への信頼を得るべく仕組みを作っていくことで責任を果たす」と語り、政治資金規正法を改正することで国民の信頼は得られるとの考えを示した。

一方、松岡農相は8日の記者会見で、自らの対応について「法律上、さかのぼってということになれば、当然みんなそれに従うことになるだろう」と述べ、法律の規定がなければ内訳を公開しない考えを示した。【石川貴教、位川一郎】

毎日新聞 2007年5月8日 22時13分

でもさかのぼってということになれば、当然みんなそれに従うことになるだろう、これはなんかムカツクね。

ところで、やや強引な話のつなぎ方ですが、韓国ではとうとう親日反民族行為者財産帰属特別法 (親日財産還収法)が本当に成立して、本当に適用されたようです以前に取り上げたときは、まさか成立はないだろうと思ってました。

これ「お前の先祖は犯罪者だったから、財産没収します法」がアリってことじゃないですか。没収された人がどんな人かは知りませんが、これはアリじゃねーありえねー

韓国にも「遡及立法禁止の原則」ってのがあるらしいのですが、ほんとにいいのこれ?

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